探偵業とは、「探偵業法」によると他人、または法人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行い報酬を得る職業です。
TVや映画の探偵と違い、浮気調査や人探しが主な業務となりますが、それでも依頼人から感謝される瞬間は、他の職業では味わえない喜びがあります。
平成19年6月1日より、「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が施行されました。これにより、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出が必要になりました。
届出をしないまま営業すると、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金に処されます。依頼者と調査対象者の権利利益を守る為、開業後には様々な義務が課されています。
探偵業の届出には、つぎの書類が必要になります。
・届出書
・添付書類
[個人]
・履歴書
・住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
・誓約書
・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
・身分証明書
[法人]
・定款
・登記事項証明書
・役員の
→履歴書
→住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
→誓約書
→成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
→身分証明書
特に資格はありませんが、以下に該当する場合は営業ができません。
1.成年被後見人、被保佐人または破産者で復権をしていない人
2.禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
3.最近5年間に第15条の規定(営業の停止等)による処分に違反した人
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記に該当する人
6.法人でその役員のうちに上記の1〜4までのいずれかに該当する者があるもの
浮気調査や金銭をめぐるトラブルの調査をはじめ、探偵は様々な調査を行います。得意分野に特化して営業している探偵事務所も少なくありません。
得意分野を持てば、経営効率も高まります。最近は、交際・結婚相手と別れさせる「別れさせ屋」や、ストーカー対策、迷子になったペットの捜索、子供のいじめ調査なども需要が高まっており、こうした分野で顧客をつかむことができれば、起業後もスムーズに事業を拡大させられるでしょう。
興信所や探偵業に依頼する人が業者を選ぶポイントは、料金ばかりでなく、信用と安心だといわれています。探偵調査業を起業するうえで、お客さんに安心感を与えるような方策を考えることは大切です。
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フランチャイズ展開している資料を取り寄せてより詳しく研究してみましょう
選択肢の有効な手段の一つとして、フランチャイズに加入するというものがあります。
探偵調査業や興信所を起業するにあたっては、通常学習しなければならないことが多くあります。車や人の尾行や張り込み、聞き込みなどの訓練が必要です。また、依頼主への調査報告書の作成力も必須です。心理学、刑法、民法なども学んでいたほうがいいでしょう。
フランチャイズに加盟すれば、こうした基礎的な知識をスムーズに吸収できる場合が少なくありません。探偵で起業する人は多いため、フランチャイズ本部のサポートを受けて、効率的な経営を目指すことのメリットは大きいといえるでしょう。
また、探偵・調査業のフランチャイズ本部は、加盟店が難しい依頼を抱えたときに、低コストで応援スタッフを派遣してくれる場合があります。
調査に必要になる様々な機材も借りられることがあります。ビデオカメラはもちろん、調査依頼の内容に応じ、盗聴器・望遠カメラ・車両追跡装置など各種機材を貸し出す本部もあります。
未経験者の場合、開業当初は営業に徹して、研修会などで調査能力がついてから調査をするという制度のあるフランチャイズもあります。
まずは資料を取り寄せて業界動向を詳しく知ることをおすすめします。
人間関係のストレスから解放され、好きな仕事で自由に働ける。
それがフランチャイズの魅力です。
しかしいきなり独立開業となると、不安に感じる人も多いことでしょう。
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